2021年4月、国の法改正により、今後3年以内(遅くとも2024年4月まで)に、これまで任意だった相続登記の申請が義務化されることになりました。
これは、登記の申請を義務化することなどにより、所有者不明土地を解消しようというのが、今回の法改正の趣旨となります(相続登記だけでなく住所変更登記も義務化されます)。
これにより、今後は、不動産の所有者に相続が発生した場合、相続人に対して、原則として3年以内に相続登記を申請しなければならないという義務が課されることになりますので、ご注意ください。
(参考:法務省HPより)